
台風被害は火災保険?地震保険?契約前に知っておきたい補償の違い
「今年は台風が多い気がする」——そう感じている方は少なくないはずです。実際、夏から秋にかけては「台風 いつ」「台風 進路」といった検索が一気に増える季節で、ニュースでは連日、上陸予想や大雨・暴風の警戒情報が流れます。そのたびに「うちは大丈夫だろうか」と、なんとなく不安になったことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、賃貸・持ち家を問わず気になるのが、もし台風で被害を受けたら保険はどこまで補償してくれるのか、という点です。火災保険に入っているから安心だと思っていたら、実は自分のプランには水災補償が付いていなかった、あるいは地震保険にも入っているから台風も大丈夫だろうと思い込んでいたら、そもそも台風は地震保険の対象外だった——こうした誤解は、実は珍しいことではありません。
火災保険と地震保険は、名前こそ似ていますが、補償の対象がまったく異なる保険です。この違いを正しく理解しておかないと、いざ被害に遭ったときに「保険が下りると思っていたのに対象外だった」という事態になりかねません。
この記事では、台風被害に関わる火災保険・地震保険の補償範囲の違いを整理したうえで、契約前・台風シーズン前に確認しておきたいポイントを、順を追って解説していきます。
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1. 火災保険と地震保険、そもそも何が違う?

台風対策の保険選びを考える前に、まずこの2つの保険がまったく別物だということを整理しておきましょう。
火災保険がカバーする範囲
火災保険は、その名前から火事の時だけの保険と思われがちですが、実際の補償範囲はもっと広いものです。火災はもちろん、台風による風災や水災、落雷、盗難、破損・汚損まで、暮らしの中で起こりうるさまざまなリスクをまとめてカバーしてくれるのが火災保険で、台風による屋根瓦の飛散や雨漏り、洪水による浸水被害も、基本的にはこの補償の対象に含まれています。
地震保険がカバーする範囲
一方、地震保険がカバーするのは地震・噴火・津波を原因とする損害のみです。台風による被害は、たとえその規模が甚大なものであっても地震保険の補償対象にはならず、この点を誤解している方は少なくありません。
地震保険は単独で入れない
ここで意外と知られていないのが、地震保険は単独では契約できないという仕組みです。地震保険は必ず火災保険とセットで加入する形になっているため、地震保険だけに入っているという状態はそもそも存在しません。火災保険がベースにあって、初めて地震保険を上乗せできる、という関係になっているのです。賃貸物件に入居する際も、多くの場合は火災保険への加入が契約条件となっており、そこに地震保険を付帯するかどうかを選ぶ、という流れが一般的です。
なぜこの区分を知っておく必要があるのか
台風で発生した被害を地震保険でカバーしようとしても、ほとんどの場合は対象外です。逆に、地震にともなう液状化や津波の被害を火災保険だけでカバーしようとしても、これも対象外になってしまいます。つまり、災害が起きたら保険が下りるのではなく、被害の原因が何かによって使う保険が変わる、というのが、この2つの保険を理解するうえでの第一歩になります。
2. 台風被害は「風災」「水災」どっち?

同じ火災保険の中でも、台風による被害は「風災」と「水災」という2つの補償区分に分かれています。どちらに該当するかによって実際に保険が下りるかどうかが変わってくるため、ここは特にしっかり押さえておきたいポイントです。
風災に該当するケース
風災は、強風によって直接生じた損害を指します。台風の場合でいうと、強風で屋根瓦が飛ばされてしまった、強風で窓ガラスが割れたり飛来物でベランダが破損したりした、物干し竿やアンテナが吹き飛ばされた、突風で塀や外壁が壊れたといったケースが該当します。風の力そのものが原因で壊れたものが風災、とイメージすると分かりやすいでしょう。
水災に該当するケース
水災は、水による損害を指します。台風がもたらす水災としては、大雨で河川が氾濫して床上・床下浸水した、土砂崩れや土石流によって建物が損壊した、あるいは排水が追いつかず道路や敷地内が冠水したといったケースが挙げられます。高層マンションであっても、地下や低層階の駐車場・機械室が浸水し、エレベーターや給排水設備が長期間使用できなくなるといった被害が実際に起きており、高台だから、あるいはマンションの上層階だからという理由だけで水災リスクをゼロと考えるのは、少し早計かもしれません。
ここが落とし穴:水災は補償対象外の契約もある
火災保険というと風災・水災はセットで入っているものだと思われがちですが、実は契約プランによって水災補償が外れていたり、オプション扱いになっていたりするケースが少なくありません。特にマンションの高層階などは浸水リスクが低いという理由で水災補償なしのプランを選んでいる方も多く、いざという時に保険が下りないというトラブルにつながりやすい部分です。
風災・水災どちらにも共通する注意点
風災・水災いずれも、契約時に設定した免責金額、いわゆる自己負担額を超えた損害分だけが補償される仕組みが一般的です。保険に入っているから全額カバーされるはずだと思い込まず、契約時の免責設定を確認しておくことが重要です。また保険会社や契約年数によって補償の範囲や上限額も異なってくるため、契約時の重要事項説明書には一度目を通しておくことをおすすめします。
3. 地震保険が関係するのはこんなケース

「台風による高潮」と「地震による津波」は別物
ここが最も混同されやすいポイントです。台風の接近時に海面が異常に上昇する高潮による浸水は、地震保険の対象ではなく、火災保険の水災補償の範囲になります。一方で、地震にともなって発生する津波による浸水は地震保険の対象です。見た目は同じ、海水が押し寄せて浸水するという被害でも、原因が台風か地震かによって、使う保険がまったく変わってくるということを覚えておいてください。
湾岸エリアや河口付近に建つタワーマンションを検討している方は、この違いを特に意識しておくとよいでしょう。
液状化被害も地震保険の領域
大雨や台風そのものが液状化を引き起こすことは基本的にありませんが、地震によって地盤が液状化し、建物が傾いたり沈んだりする被害が出た場合は、地震保険の対象になります。台風シーズンとは直接関係のない話ではありますが、地盤の被害を水災と誤解してしまう方も多いので、あわせて押さえておくとよいでしょう。
台風と地震が立て続けに起きた場合はどうなる?
台風による風災・水災で建物が損傷した後、同じ年のうちに地震が発生し、さらに被害が拡大するというケースもゼロではありません。この場合、台風による損害分は火災保険、地震による損害分は地震保険というように、原因ごとに切り分けて請求する必要があります。被害の原因が特定しにくい場合は、保険会社や損害保険鑑定人による調査を通じて判断されるのが一般的です。
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4. 契約前・台風シーズン前にチェックすべき3つのポイント
水災補償が入っているか確認する
まず確認していただきたいのが、ご自身の火災保険に水災補償が含まれているかどうかです。契約プランによっては水災がオプション扱いになっていたり、そもそも対象外になっていたりするケースがあるためです。証券を取り出して補償内容の欄をチェックするか、契約している保険会社や代理店に直接問い合わせるのが確実な方法です。マンションだから大丈夫、高台だから不要といった思い込みで判断せず、次に紹介するハザードマップと照らし合わせながら検討してみてください。
ハザードマップで自分のエリアのリスクを確認する
お住まいのエリアが洪水や内水氾濫、土砂災害のどの想定区域に入っているかは、国土交通省が公開しているハザードマップポータルサイトで確認することができます。住所を入力するだけで浸水想定の深さなどが分かり、水災補償の必要性をより具体的に検討する材料になるはずです。
免責金額(自己負担額)の設定を見直す
風災・水災いずれも、契約時に設定した免責金額を超えた分だけが補償される仕組みが一般的です。免責金額を低く設定すれば保険料は上がり、高く設定すれば保険料は下がりますが、その分自己負担は増えます。小さな被害では使わないが大きな被害はしっかりカバーしたい、というように、ご自身のリスク許容度に合わせて設定を見直しておくことが、いざという時の安心につながります。
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まとめ
台風被害は火災保険の風災・水災、地震による被害は地震保険というように、原因ごとの切り分けを理解しておくことが、台風シーズンを安心して迎えるための第一歩になります。特に水災補償が契約に含まれているかどうかは見落とされがちなポイントですので、この機会にご自身の保険証券を一度確認してみてください。

執筆監修

趙暉士(ちょうきし)|宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
賃貸リーシングとコンサルタントを経験し、後に売買仲介業務に従事。
(株)大京穴吹不動産、都心営業部、渋谷店、流通営業1課



